放課後児童クラブとは
- 児童福祉法に基づき、小学校に就学している児童で、その保護者が就労などにより昼間家庭にいない児童を対象(保育を必要とする児童が対象)に、放課後等の時間帯において、学校の余裕教室や児童館、保育園等を利用して適切な遊びや生活の場を提供し、児童の健全な育成を図る事業です。
- 放課後児童クラブは単に児童を預かるだけではなく、基本的な生活習慣や社会性の習得、発達段階に応じた主体的な遊びや生活ができる場であり、子供の健全育成を図る役割をになっています。
- 都城市内には、約70箇所の児童クラブがあります。
利用料金免除に関して
- 児童扶養手当を受けている方
- 就学援助を受けている方
- 生活扶助を受けている方
上記いずれかに該当するご家庭の児童は、都城市役所指定の書式(都城市児童クラブ利用料金免除申請書)で申請をすることで、児童クラブ利用料(月4,000円)が免除されます。
申請は、市役所に直接提出ではなく、川東小どんぐり児童クラブに提出した上で、児童クラブから市役所に提出となります。その後、市役所が補助の可否を判断し、通達がされます。補助決定となった場合には、該当する児童の保護者様に対しては、児童クラブ利用料(おやつ代と教材費は別途請求有り)は請求致しません。申請書を提出された当月から対象となり、翌年の3月末までか、免除理由が消滅するまでの何か長いほうが補助対象期間となります。